ギックリ腰をやってしまって動けないということで、整体院へ施術にくる患者さんがいらっしゃいますが、ギックリ腰の原因はいくつかあり、それによって治療ができるできないの判断をしなければなりません。 ギックリ腰の症状の程度はまちまちで、自分で動ける程度であれば整体の治療は可能です。 もし、動けない場合には無理して動かず、冷シップなどをして痛みの少ない、自分に負担にならない姿勢で休養するのが一番で、1日か2日経てば少しずつ動けるようになりますので、それから治療を受けるようするといいでしょう。 ギックリ腰は、痛みをがまんして無理なことをすると慢性的な腰痛症になったり、再発する場合もありますので整体などに通い、完治させるようにしましょう。 くりっく365の原則 術者が精神を集中させて行う。それにより不注意による事故を防ぐ。また、患者の意識や状態を集中して感じ取ることで適切な治療を行うことが出来る。 作用効果としては、押圧による反射作用及び調整作用により、皮膚機能の活発化、筋組織の柔軟化、体液循環の促進、神経機能の調和、内分泌の調節、骨格の矯正、消化器系の正常化が挙げられる。また、最近では、気による作用。即ち、手を直接患部へ当てることによって、ごく微量の電気や磁気などの俗に気と呼ばれるエネルギーが、自律神経や血液循環に作用してからだの機能を正常に戻すのではないかと注目されている。指圧の特色は、指と手掌のみを使って施術するところあり、その神髄は診断即治療といわれている。これは、優れた感覚器である手掌と親指を使って施術することにより、体表のコリの位置や状態からその症状を見極めそのまま治療につながるという意味で、指圧療法独自の妙味とされる。つまり、指圧療法が、現代医学や東洋医学即ち鍼灸や漢方生薬の中国医療と決定的に違うのは、この診断即治療の神髄により事前の診断がなくとも手指のみによる施術によって症状の緩和が期待出来る処にある。 押圧する際の原則として垂直の原則、持続の原則、集中の原則がある。 垂直の原則 皮膚面に対して垂直に加圧していくことで皮膚面を擦過することによる圧痛をださず、無駄な力の分散を防ぐ。 持続の原則 FXに押圧した圧を緩めずにそのまま一定時間持続する。押圧の持続により圧が深部まで届き、圧の持続時間により興奮目的や鎮静目的など目的を変化させることが出来る。 柔術は活殺自在と言われるように、相手を倒すための殺法と、施術のための活法から成っていた。明治時代に嘉納治五郎が講道館柔道を創設した後、柔道家・柔術家の職業として認められるよう柔道家を中心に運動が起こり、大正9年(1920年)の内務省令によってその施術法が認められ、その技術をもつ者を柔道整復師として認定し、資格化されて柔道家、柔術家の収入源となった。 日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。 柔道整復師の免許は、柔道整復師法の規定に基づいて与えられる。 1920年に内務省令に基づく国家資格制度が導入されてから、長い間、都道府県知事によって試験が行われ、免許が与えられていた。 1947年、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定され、都道府県知事による試験・免許業務は、法律に基づくことになった。 1970年、柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律が分離した。 FX、柔道整復師法改正によって教育内容の充実が図られ、試験及び免許に関する事務権限が、都道府県知事から厚生労働大臣に変更になった。それに伴い、1993年に第1回の国家試験が実施され、以後、毎年1回の試験が行われている。 柔道整復師試験の受検資格は、3年以上、所定の柔道整復師養成施設で、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものに与えられる。 罰金以上の刑に処せられた者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、精神障害により業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、業務に関する犯罪または不正があった者、には免許が与えられないことがある。 施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。 施術所では、外傷による怪我(捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折)を治癒させる施術を行うことができる。 外傷による怪我であっても、施術できるものは新鮮なもの(急性、亜急性)であり、陳旧性の外傷は施術できないと、厚生労働省通知がある。 脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。医師は、できれば外科医・もしくは整形外科医が好ましいと、厚生労働省通知がある。 業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。 柔道整復師は、外科手術、投薬を行うことはできない。 日本では、医師法・歯科医師法の規定により、医師以外の者が業として医行為(医業)を行ってはならない。但し、法に規定のある業務範囲(外傷による怪我全般・・・但し非開放性のみ)で医業の補助(医業類似行為)を行なえる。また、柔道整復師は骨折と脱臼のみ、医師の同意を受けるなど法律が定める条件の下でのみ行える。 一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、柔道整復術(接骨・整復術)は、全く別のものである。 「接骨」「整骨」のどちらが正しいかは意見の分かれるところだが、現在の柔道整復師法(平成11年3月29日厚生省告示第70号)には「接骨」が正式なものとされている。 柔道整復術の施術には、次のような特徴がある。 受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。 昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。 現在では柔道と施術は、治療する上では関係がない。 単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。 接骨院での施術には、健康保険(療養費)や自賠責保険、労災保険が適用される。 適用される範囲は、柔道整復師の認可業務である外傷による打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼である。 骨折・脱臼の後療については、医師の同意を必要としている。 ただし、初回の応急的な処置は医師の同意が無くとも行うことが出来る。