整体にももちろんメリットとデメリットの両方存在します。 メリットとして、薬を飲んだときにでる副作用がなく体質を改善でき、整体師と相談することで自分の症状にあった施術が受けられます。 また、猫背やO脚などの改善で美容、ダイエット効果も期待でき、アロマ整体といった香り効果を使用することによってストレス軽減にもなります。 出張整体では、自宅に整体師が来てくれるので、お年寄りや整体院まで足を運べない方でも簡単に施術を受けられます。 しかしデメリットとして、整体は国家資格ではないため健康保険が使えず、整体師によって技術にばらつきがあります。 また、すぐに効果が実感できないことや、たくさんある整体院の中から自分に合った整体師が見つけにくいこともあげられます。 その特徴をよく知った上で、健康増進のために整体院を利用することをお勧めします。 テレマーケティングでは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されておらず、また患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、按摩などと同様に野放しなのが実情である。 尚法的には、従来通りマッサージと表記して無資格者がマッサージを行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。これは、正規国家資格保持者と無資格者を混同せぬよう、また施術行為を広告で明示する事で世間の混乱を抑える役目が期待されている。 家庭教師、はり師、きゆう師等に関する法律で、資格要件に罰金刑以上(死刑・無期懲役・有期懲役・禁固を含む)の刑罰を受けた者は取得資格がほぼ与えられないので、未成年時の素行には注意が必要である。 マッサージには静脈・リンパ循環を促進する効果がある。スポーツ・運動時前後には、筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。現在、マッサージは医療だけではなく、様々な目的で行われるようになった。ダイエット効果や美容効果がうたわれるが、医学上は単一では認められていない。 マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。 紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。 看護師 求人、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。 18世紀〜19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。 その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。 日本 日本においては元々按摩が用いられてきた。 明治時代、軍医である橋本乗晃がフランスのマッサージを視察し、研究する。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。また、運動前後に筋肉を解す為にマッサージをすることも多い。 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」によれば、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない。 手技、機器 自動マッサージ機 内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。 無資格者と名称問題 施術免許無資格者問題 名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。 デザイン会社、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)} しかし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、「あん摩」や「マッサージ」の行為・方法の定義がされていない為、職業選択の自由もあり「整体」や「カイロプラクティック」「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」などの看板を掲げ、無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たない。 施術名称問題 上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。また、「タイ式マッサージ」や「韓国マッサージ」「インド式マッサージ」などは有資格者でなくとも同法の第7条第2項違反となるので注意が必要である。 {第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 二 第一条に規定する業務の種類 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 四 施術日又は施術時間 五 その他厚生労働大臣が指定する事項 A 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)} 柔道整復師及び理学療法士が行うマッサージに関しては手技療法を参照。 各種マッサージ クイックマッサージ:短時間を売り物にするマッサージ。10分、15分等の施術時間が主流である。