整体師の為の用語集として、斜頸についてご紹介します。 斜頸とは、頭が傾いている訳ではなく、片側の首が常に一方の側に曲がっている状態を言います。 この斜頸は、逆子や難産などによって片側の胸鎖乳突筋に腫瘤が出来たり、筋肉の拘縮によって起こり、前から見ると体の中心線と平行に顔の正中線が左右のどちらかにズレていることがわかります。 また、首の傾いている方の肩が上がったり、反対側の肩が吊り上がっている状態になることもありますが、これは肩を引き上げる事でバランスを取り、平衡感覚がなくならないようにする為です。 整体師が斜頸を施術する際には、首の外線が真っ直ぐの方の胸鎖乳突筋と、その奥にある前斜角筋の凝っている部分を弛めて、本来の伸縮性のある筋肉に戻していきます。 整体 学校とは、脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢等の体全体の骨格や関節の歪み・ズレの矯正と、骨格筋の調整などを、手足を使った手技と補助道具にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。 現在の整体は、日本武術の柔術や骨法等の流派に伝わる手技療法を中心とする整体、伝統中国医学の手技療法を中心とする整体、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法を中心とする整体、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えた整体など多種多様である。 通販の事を、柔術等では、正体・正體・整胎術等と呼称されていた。 現在の柔道整復業(接骨,整骨)とは、治療に対する思想、施術内容が全く異なる。 現在、整体師は民間資格であるため、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けて整体師となる者もいる。また、整体師になるため各種証書は原則として必要としない。 整体師は、あん摩マッサージ指圧師でないため、あん摩、マッサージ、指圧の各手技を行うことはできない。また整体にはその様な技術系譜も無いので行う事も無い。 「整体」という言葉には、体を整える、あるいは、体のバランスを整える、という意味合いがある。「整体」という名称は、元来は野口晴哉(1911年 - 1976年)が古今東西の療術を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。昭和18年から19年にかけて、野口が中心的役割を果たした整体操法制定委員会において「整体操法」が制定されたのが始まりとされる。 整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。 歴史 モバイル アフィリエイトの起源は、武術 (日本)(骨法や柔術等)に伝わる手技療法に、伝統中国医学の手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。整体創設初期においては整体の事を、正体・正體・整胎術等と呼称していた。 携帯 アフィリエイトなどの一部流派で「正體」・「正体」・「正胎」という名で呼ばれていた自己改善療法が、野口により「整体」と命名された。しかし整体という用語が他の治療法でも称されるようになったため、野口の整体は現在は特に「野口整体」といって区別されている。 野口整体では「人間にあるという体癖(体の歪み)を愉気法や活元という独自の方法で自己治療し、修正現象がおきることで自然体になる」とする。基本的には他人を治療するのではなく自分で自分を治療できるよう指導するのが野口整体の整体道場である。 施術の特徴 セミナーとは、体全体の骨格を形作る関節(脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢・顎関節等)の歪み・ズレの矯正と、骨格筋のバランス調整等を、主に手足を使った手技(道具は、あくまで補助として使用する)にて行う事で体を整え、体幹から四肢への脈絡の流れを良くし、脈絡改善によって各症状の改善を図る民間療法である。整体師の技術系譜は、あん摩、マッサージ、指圧とはまったく異なるもので、人体表面を手技によって刺激することはない(道具での刺激療法はある)。 施術者の名称 整体の民間治療法を用いる者は整体師・整体士・整体療法士などの名称で呼ばれる。整体師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もある。あん摩マッサージ指圧師には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める運動も起きている。 データ復旧の間で、組織的な統合の合意がされていない事、国家資格化に伴う健康保険の適用による厚生労働省の医療費の更なる支出の増加、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があることなどの理由から、実現性は疑問視されている。 無資格者である整体師が、医業類似行為を業として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定して有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。 また特にチェーン展開の銭湯内の整体院などで多く見られるが、法逃れの為に整体の看板を隠れ蓑に患者を寝かせ唯単にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、本来の整体の手技の本質的な体の歪みの矯正を行わず、実質的にマッサージ行為を行っている悪質業者も散見する。 患者・施術者が憶えておくべき 整体の禁忌対象疾患 カイロプラクティック#医療・医業等との関連も参照